弁護士事務所との顧問契約は、現状では、「法律相談や訴訟」、つまり、「何か起こった時の事後処理」=「トラブル解決のための法務」が中心です。
当事務所は、顧客、外注先、会社内部、ウェブに対する文書類の整備による「リスクヘッジ」が中心です。
つまり『トラブルが起こらないためのリスクヘッジ』『トラブルが起こっても損害を最小限にとどめるための対策』
をさせていただいております。
法律相談および争いのある事案に関与はしておりません。
トラブルが発生した場合、通常の大企業の法務部は、起こった問題がどのくらいの深刻度なのか、初期対応をどうするか、弁護士に委任するべきか、判断しなければなりません。
しかしながら、中小企業において、法務部の役割を担っているのは経営者又は総務部であり、法的な知識・法的なトラブル対応経験が少ない状態で判断しています。
当事務所は、そういった中小企業の法務部の代わりとして、サポートさせていただいています。
当事務所の依頼企業様は、顧問弁護士と契約されながら、ご契約頂いている企業が半数を占めております。
法律相談、争いのある事案が発生した際は、顧問弁護士がいらっしゃる企業様は、顧問弁護士の先生にご相談いただきます。顧問弁護士がいらっしゃらない企業様は、弁護士をご紹介が可能(当該弁護士との別途契約)です。
当事務所は、経営陣と共に、いかに行動すべきか、考え、共に対応策を検討しています。
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