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ひろしま中央行政書士事務所
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法人化のメリット、デメリット
 
 
このページでは・・・
     
 

こちらのページでは、法人化のメリットとデメリットについて、説明申し上げたいと存じます。

法人化を考えるとき、個々人、業態に伴って、いろいろな要素が関わってきます。

皆さんの置かれた状況、将来への考え方次第で、メリット、デメリットが決まってくると考えても良いでしょう。

10年あまりの経験上から、プラスに動いた方について、申し上げることができるのであれば・・・

・税金上のメリットが少ない方が、法人化したのち、信用が拡大し、受注も拡大。成功を収めているケース
・国民年金、国民健康保険から社会保険に変わったことで、将来の安心が増えたケース
・融資を受けやすくなったケース

等など、ございます。

本ページについて、参考としていただけましたら幸いです。

 
法人化のメリット
     
役員の給与(役員報酬)を、経費にすることができます
     
 

個人(個人事業含む)の場合、売上(収入)から経費を引いた金額に対して課税されます。「事業主の給与」という概念はありません。

法人(会社組織)では、個人(個人事業含む)で「事業主の給与」にあたる、役員の給与(役員報酬)が経費として、認められます。(諸届をしない場合や違法な場合は認められない場合があります)

役員給与(役員報酬)には、一般のサラリーマンと同じように、給与所得控除が適用されますので、節税になることがあります。

図にすると、次のとおりとなります。


     
その多くで、信用力が向上します
     
 

一般的に、個人事業よりも、法人のほうが信用力が向上するケースがあります。



名刺交換のとき、お仕事を依頼されるかどうかのとき、個人事業、法人で、信用度に違いが生じるケースが多いです。取引を法人に限っているケースもあります。

     
資本金が1000万円未満の場合、会社設立後2事業年度は消費税が免税となります
     
 

法律で定められた売上金額以上になれば、消費税を納税する義務があります。



法人は、基本的に、会社設立後2事業年度まで、消費税が免税となります。
節税になるケースがあります。

     
社会保険に加入することができます
     
 

個人事業は、基本的に、事業主は、国民健康保険と国民年金に加入します。

現行制度では、国民健康保険+国民年金よりも、社会保険(健康保険+厚生年金)のほうが、将来的にお得な場合が多いです。

役員は、社会保険(健康保険+厚生年金)に加入することになります。
法律上は、強制加入です。



社会保険は、役員負担分と、会社負担分があります。役員お一人の会社では特に、倍の負担があるように感じるかもしれません。

デメリットと捉える方もいらっしゃれば、メリットとお考えになる方もいらっしゃいます。当事務所では、メリットとして、捉えています。(個人事業主は社会保険、原則、入れないですから)

     
個人(役員)と法人(会社)がはっきりと分かれます
     
 

個人事業の場合、事業主個人の財布と会社の財布、はっきりと分けることが出来る方は、少ないのではないでしょうか。

事業主個人の財布と会社の財布を分けなければ、帳簿上と現実の数値が違っている場合、そのほとんどは、「事業主の所得」としてカウントされます。

一方、法人(会社)の場合、法律上、個人と法人の2つに分かれます。

個人(役員)から法人(会社)に対して、事業資金を足せば、「個人から法人への貸付」となります。
※このほか、出資などの方法もあります。

逆に、法人(会社)から個人(役員)がお金を個人的に出せば、「法人から個人への貸付」となります。



今まで個人事業主で、個人と事業との間で、どんぶり勘定になってしまった方は、これを機に、管理を見直されてはいかがでしょうか。

数百社の創業・起業を支援させていただいてきた経験からは、「はっきり分かれるので、面倒な部分もあるが、良かった」と言う方が多いです。
総合的に、「良かった」という方が多いので、メリットとして掲示させていただきました。

     
法人だけ適用される節税対策を行うことができます
     
 

あくまでも主観的ではありますが、個人事業よりも会社組織(法人組織)のほうが、節税の手段が多いと考えます。

例えば、法人名義で契約する保険。(民間の保険)

生命保険と将来への積み立ての両方を兼ね備えた保険を契約することで、メリットを享受できる場合があります。



会社組織(法人組織)にされたなら、ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。

 
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法人化のデメリット
     
設立に費用が必要です
     
 

会社設立するために、登録免許税ほか、費用が必要です。手間もかかります。

株式会社や合同会社の場合で、電子定款としない場合、定款に貼り付ける印紙代40,000円も余分に必要となります。

     
赤字でも、地方税が発生します
     
 

法人の場合、赤字であっても、地方税(都道府県税、市民税)が、約7万円、発生します。

法人とは、株式会社、合同会社、一般社団法人、合資会社、合名会社などを指します。

     
会計処理、確定申告が複雑になります
     
 

法人は、個人事業と違い「法人税法」が適用されます。

個人事業にはない、法人独特の決まりがあって、複雑です。

確定申告書類も、個人事業に比べ、内容、枚数ともに、増えることになります。
節税になるケースがあります。

 
税理士や社会保険労務士への無料相談制度をご用意しています
     
 

ここでお書きしたメリット、デメリットは、あくまでも一般的なものです。

お一人お一人、1社1社の状況により、違ってきます。

税金面については、税理士や公認会計士、社会保険制度については、社会保険労務士へご相談なさいますことをお勧めします。

それぞれについて、ご依頼の後、無料で相談できる制度をご用意していますので、ぜひご活用ください。

税理士や社会保険労務士への無料相談制度について

     
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当然、行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますが、当事務所では、それ以上に、秘密厳守に留意しています。

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会社、法人設立などを行ったあとは、法務局へ登記されますので、基本情報については、公に公示されることになります。
しかしながら、登記の前に、外部に漏えいすることがあってはなりません。

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