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ひろしま中央行政書士事務所
代表者:行政書士 崎田 和伸

所在地:広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階
電話 082-511-2603

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会社・法人の種類、特徴
   


会社・法人の種類、特徴について、ご説明します。


--株式会社、合同会社、合名会社、合資会社--
--一般社団法人、一般財団法人、NPO法人--

   
会社の種類および特徴
   
 
 
株式会社
合同会社
合名会社
合資会社
最低資本金額
1円〜
役員の数 取締役1名以上 有限責任社員1名以上 無限責任社員1名以上 無限責任社員と有限責任社員 各1名以上
取締役の任期
※合同、合名、合資会社は「社員」

基本2年
(定款で特別に定めることで最長10年)

無期限
出資者の数 1名〜 1名〜 1名〜 2名〜
最高決定機関 株主総会
全社員の同意
会社の代表者 代表取締役 代表社員 社員
(代表社員を定めてもよい)
社員
(代表社員を定めてもよい)
登録免許税 15万円
6万円
公証人役場での定款認証 必要。
費用は約92,000円。
(紙定款の場合)
不要
(定款貼り付け印紙40,000円は必要)
知名度
(主観的)
中の下 中の下
補足:有限会社について 有限会社は平成18年の会社法施行により「新規設立ができない」ことになりました。
既存の有限会社は存続可能です。
   

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは?

   
 
NPO法人とは?? 正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県知事や内閣総理大臣の認証を経て、設立される法人です。

現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。
この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。

本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。

ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。

積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。
一般社団法人とは? 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。

2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。

公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。

この法人は、NPO法人と違い、都道府県知事や内閣府の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。

創設されて数年の法人種類であるため、知名度が高くはありません。
当事務所のご依頼人様の中でも「こんな法人があったのですね」ということで、一般社団法人を選択なさる方がいらっしゃいます。

一般「財団」法人に比べると、設立数が多いです。
一般財団法人とは?

一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。

こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
また、都道府県知事や内閣府の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。

一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。

ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。

   
   

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違い 一覧表

   
 

NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違いについての一覧表です。
ぜひご参照下さい。

 
NPO法人
一般社団法人
一般財団法人
出資金 0円〜 0円〜 300万円〜
発起人(社員) 10名〜 2名〜 1名(出資者)
役員 理事3名〜
監事1名〜
理事1名〜 理事3名〜
監事1名〜
評議員 不要 不要 評議員会
任期 理事2年
監事4年
理事2年
監事4年
理事2年
監事4年
評議員4年〜6年
代表 理事長
(登記上は理事)
代表理事 代表理事
登録免許税 0円 60,000円 60,000円
定款認証 不要 52,000円 52,000円
定款への印紙貼り付け 不要 不要 不要
設立までの期間 5〜6ヶ月 3〜4週間 4週間〜6週間
   
NPO法人と一般「社団法人」のメリット・デメリットについてご説明します
   
 

 公益色を出したい方
 本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
 社会貢献型ビジネスを行いたい方

これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。

あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。

 
メリット
デメリット
NPO法人  公益色が強い

 ボランティア等、人を集める際に有利

 法務局への登録免許税が不要

NPO法人も登記が必要となりますが、設立時や諸変更のときに登録免許税がかかりません(平成23年4月時点)。

 収益事業のみ課税となります。

※収益事業とは、国税庁の定める種類。

 一定の要件をクリアすれば、認定NPO法人となることができる。

※認定NPO法人とは国税庁の認定を受け、寄付金控除などの優遇を受ける法人を指します。
 都道府県や内閣府の監督を受ける。

 役員や定款の変更について、「都道府県または内閣府」や「法務局」への手続(届出や登記)が必要。

※一般社団法人も、「法務局」へ必要な場合があります。

 定款の変更に時間がかかる。

 あくまで、政府の決めた特定の非営利活動を「主に」行わなければなりません。

 会員の入会制限が非常に難しい。

 設立まで時間が必要。

 利益の分配ができない。
一般社団法人

 公益色が強い。

通常法人(株式会社や合同会社)に比べれば、圧倒的に公益色の「イメージ」が強いです。

 事業目的、運営が自由である。

 設立が早い。

公証人役場での定款認証と、法務局への手続のみで設立完了です。

 会員の入会制限が一部可能です。

 議決権の制限が可能です。

 一定の要件をクリアできれば、公益認定を受けることができる。

※公益認定とは、厳しいですが基準をクリアしたのちに、かなりの税制優遇措置を受けることのできる法人を指します。

 登録免許税が必要。

設立時、諸変更時には、法務局に支払う登録免許税が発生します。

 利益分配ができません。

 NPO法人に比べると、知名度が低い。

ただ、逆にいえば、知名度の低さが、一般社団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の社団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。

 原則として、普通法人と同じ課税となります。

※普通法人とは、株式会社や合同会社、合資会社、合名会社を指します。

   
ご質問いただく中で多い「合同会社」について
  以下、制度ができあがって日が浅い、「合同会社」について、ご説明いたします。
   
合同会社とは?
  平成18年5月に新規創設された会社の種類です。

英語名では、LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company))と呼びます。
責任を限る会社という意味です。

さらにお知りになりたいときは、下記をご参照下さい。(外部のサイトです)

また、ご相談時にお聞き下さい。詳しくご説明します。

中小企業庁(よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou54.htm
法務省 説明ページ
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html#19
   
合同会社の特徴は?
   
1.出資者は、有限責任です。(この点では株式会社も同様に有限責任ではあります)

2.会社の内部関係については組合的規律が適用され、比較的自由な取り決めが可能です。

3.設立時に必要な法律上の実費が低いです。(合同会社は6万円で定款認証は不要です。ちなみに株式会社は登録免許税15万円+定款認証に約9万円(非電子定款))
   
合同会社の定款に印紙40,000円は必要なのか?
   
  合同会社の設立時の定款について、「定款認証は不要」ですが、各自、定款への「印紙貼り付けは必要」です。
印紙税法別表6号(国税庁タックスアンサー)

貼り付けしなければならない印紙は、40,000円となっています。

こちらの印紙貼り付けは、現行法では、株式会社と同じく、電子定款とすることで、免除されます。
つまり、設立時の定款を、「紙ではなく、電子データとして作成する」ということです。

当事務所の報酬には、合同会社の定款を電子定款とする費用も含まれています。

なお、合同会社設立をご依頼でない方で、合同会社の定款だけを電子化することは、承っておりません。ご了承下さい。
   
   
略するときは、どう書くの?
   
株式は(株)、有限は(有)ですね。

合同は、(同)と書きます。
   
名刺での役職は、どう書くの?
   
株式は「代表取締役」、有限も「代表取締役」と書くことが多いですね。

合同は「代表社員」と書くのが一般的です。

代表社員という言葉が聞きなれないということで、中には、合同ではありますが、「代表取締役」とお書きになっている社長もおられます。
   
解説
   


会社法では「株式会社」「持分会社」2つの会社の分類になります。

持分会社とは、具体的には、「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。

会社の設立数からみると、圧倒的に株式会社が多いです。

理由は、「株式会社」という名称は、世間が今まで慣れ親しんだものですから、法人化の大きなメリットである「信用度アップ」には、この株式会社が一番寄与するのではないかと思うからです。

まれに、合同会社が設立されるでしょう。合同会社は、LLCとも呼ばれています。

合同会社とは何でしょう?

これは原則として、出資者全員の一致で定款や経営事項を決定することが特徴です。出資者の全員が業務の執行を行うことが前提となっています。

合同会社は、法律での規定が少ないので、「自由な組織」といえます。

先ほど持分会社と書きましたね。

合同会社は、株式会社のように、「出資のみ」ができない会社組織なのです。自由であるけども、出資のみはできない、そういった組織、ということになります。
  会社設立日の目安(株式会社、合同会社設立代行)
 「通常型」 株式会社設立代行は、本日ご依頼であれば

 「郵送型」 株式会社設立代行は、本日ご依頼であれば

 
 
 「通常型」 合同会社設立代行は、本日ご依頼であれば
 「郵送型」 合同会社設立代行は、本日ご依頼であれば
 
 
 一般社団法人設立代行(新規設立)は、本日ご依頼であれば
 
 
 
 ご留意ください
表示された日が土日祝日である場合は、翌平日となります。
途中に「夏季・冬季休暇」「祝日」「祭日」がある場合は、恐れ入りますが、日数を加算してお考え下さい。
土曜日と日曜日は、カウントに入っていますので、加算いただく必要はありません。
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当然、行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますが、当事務所では、それ以上に、秘密厳守に留意しています。

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会社、法人設立などを行ったあとは、法務局へ登記されますので、基本情報については、公に公示されることになります。
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