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広島県内の会社設立代行
  本サイト最終更新月:2012年2月
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ひろしま中央行政書士事務所
代表者:行政書士 崎田 和伸

所在地:広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階
電話 082-511-2603

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有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)手続き

   
   

有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)をお任せいただいています

   
  有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)のご依頼を承っております。

新会社法施行により、資本金を変えなくとも、株式会社化できるようになりました。

組織変更(商号変更)について

 そろそろと思っているが、どういう手順で進めればいいのだろうか?

 みんな(他社は)、どうしているんだろう?

 増資(資本金の増加)も一緒にしたほうがいいんだろうか?


など、お考えの皆さま、多くの事案のサポートをさせていただいていますので、お気軽にご相談下さい。
   

ご準備いただくもの

   
   
ご準備いただくものは、次のとおりです。

お持ちの法人印鑑(登記印)、新しい法人印鑑(登記印)、場合によっては、役員様の印鑑。

※新しい法人印鑑は、法律上必要というわけではありませんが、ほとんどの企業様では、新しくお作りになっています。

有償とはなりますが、当事務所でお作りすることが可能ですので、申しつけください。

詳しくは・・・法人印鑑完全セットのご案内

身分証明書(運転免許証など)

犯罪収益移転防止法により求められています。

増資を同時に行う場合は、出資金が振り込まれた、会社の銀行口座通帳

※現物出資の場合は、不要です。なお、代わりの文書が必要となります。
これらのほかに必要となるものが発生するケースがあります。ご依頼ののち、貴社の定款内容、ご状況を確認のうえ、提示申し上げております。
   
ご用意している制度 
 
  会社設立、法人設立(有限会社からの商号変更を含みます)をご依頼の皆さまに、次の制度をご用意しています。

ご利用方法や内容について、ぜひ、 ご利用いただける制度をご覧ください。

 電子定款(認証)(当事務所)
 税金・決算申告のための無料相談(税理士)
 助成金・社会保険のための無料相談(社会保険労務士)
 スタートダッシュ無料コンサルティング(当事務所)
 特許や商標にまつわる無料相談(弁理士)
   
このような経営者のみなさんにご依頼いただいています
   
 

手続き方法がよく分からない。

資本金も同時に増やすべきか、悩んでいる。
他の会社がどんな形で株式会社化したのか、聞いてみたい。
熟練した実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。
許可を持っているので、影響を知りたい。
会社の種類から役員構成まで、相談したい。
   

当事務所の増資手続きサポートの特長は?

   
 
多くの起業・創業・設立支援実績があります。

たとえば広島県内では・・・・
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された法人総数(株式会社,合同会社)の
約 2.2%
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された合同会社総数の
約 8.9%

が、当事務所に創業手続をお任せいただいた企業様です。
※設立総数の約7割が専門家に依頼したと想定しての割合です。 当事務所支援数÷(広島県内設立総数×0.7)=表記の%です。
新会社法に対応した事務所です。
社会保険労務士(助成金)、税理士(税金問題)等の専門家と提携していますので、ご紹介が可能です。
たくさんの会社の種類、手続について、お手伝いさせて頂いた実績があります。
中国5県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)のお手伝いが中心です。
   

有限会社のための『登録免許税を節約する方法

   
 

 「有限会社のための」『登録免許税を節約する方法』について、Q&A方式で記載します。
株式会社への変更と同時に○○を行うと・・・・!?というものです。

一部例外もありますので、詳しくはお問合せ下さい。

   
そもそも登録免許税って何?
     
この税金が何なのかご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。登録免許税とは、登記や許認可を申請する際に、法律に基づいて課せられる国の税金です。
     
当社は有限会社なのですが、株式会社にしようと思っています。登録免許税はいくら必要ですか?
     
有限会社の解散に3万円、株式会社の設立に3万円の合計6万円です。
     
事業目的も変えようかと思っているのですが、登録免許税の追加はいくらになりますか?
     
通常、事業目的を変更する際、3万円の登録免許税が必要です。が、実は有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方となります。
     
当社は最低資本金特例制度を使って設立した有限会社なのですが、株式会社になるにあたって解散事由を消したいと思います。登録免許税の追加はいくらになりますか?
     
解散事由の抹消だけの手続きをする場合、登録免許税は3万円です。ですがこれも、有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方です。
     
有限会社で登録免許税を最大限節約できる手続きって何ですか?
     
私の知る限りでは、下記一覧です。上で説明できなかったことも含まれています。なお、専門家へ依頼される際の報酬は別の取扱いです。

有限会社で最も登録免許税を節約できるパターンの例
最低資本金特例制度を使って設立された有限会社が、 「株式会社への変更と同時に」

○会社名を変更し(単独では3万円)

○事業目的を変更し(単独では3万円)

○役員を変更し(単独では1万円)

○発行可能株式総数を変更し(単独では3万円)

○解散事由の抹消を行うとき。(単独では3万円)

この表の有限会社であれば、株式会社へ変更する際、別々に手続きを行うのと比べて「13万円」、登録免許税を節約できることになります。
     
費用、当事務所報酬
     
  目安をこちらに掲示しております。ぜひご覧ください。

お得な制度をご用意

 経理会計記帳代行を併せて依頼すると20,000円のキャッシュバック

 同時に2つの取り扱い業務(許認可等)を依頼すると報酬減額

詳しくは、料金・登録免許税額表(おトクな制度)をご覧ください。
     
ご依頼、お問い合わせは
     
 依頼の前に話を聞いておきたい、流れや期間を理解しておきたいという方



ぜひ、無料相談制度をご活用ください。



指定土曜日の無料相談制度もご用意しています! 

疑問点の解消、効率的な進め方、法人種類の選定など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。

本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。

予約は、インターネットからも可能です。

この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。

 
すぐに依頼したい!という方



まずは、お問い合わせください。

「株式会社への変更のための記入シート」をFAXまたはメール添付にてお送りします。

記入シートに書き込んでいただいた結果をもとに、見積書(費用概算書)を提示させていただきます。

なお、有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)について、多くのケースで、無料相談制度のご利用をお勧めしています。

理由は・・・
資本金を増やすことを同時に行うのか?
組織変更時に同時に変更を行う部分はどこなのか?

など、関係することが多いからです。

実は、無料相談制度を利用いただく前と後とでは、変更内容が180度変わる方もいらっしゃいます。

 
サービス内容に質問がある方



サービス内容について電話、インターネット等でお問い合わせをお受けしています。

お気軽にどうぞ。



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途中に「夏季・冬季休暇」「祝日」「祭日」がある場合は、恐れ入りますが、日数を加算してお考え下さい。
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  守秘義務(秘密厳守)について
ご相談、ご依頼いただいた内容は、決して外部に漏えいすることはありません。

当然、行政書士には、法律により守秘義務が課せられていますが、当事務所では、それ以上に、秘密厳守に留意しています。

広島県という土地は、何人か辿れば知り合いに会うような、狭い県です。

会社、法人設立などを行ったあとは、法務局へ登記されますので、基本情報については、公に公示されることになります。
しかしながら、登記の前に、外部に漏えいすることがあってはなりません。

相談者さま、ご依頼人さまの秘密を守秘し、安全でスムーズな起業、創業、子会社設立などをサポートいたします。
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